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こんな判例発見しました! - 2003年01月28日(火) いや〜びっくりしました(笑) とある下級審の判例読んでたら、 そこに「アイカワショウ」の文字が! なんだこりゃ。 勿論翔さんがなんかやらかしたわけでは 決してありません。 ついでに被害者でもありません。 …っちゅうか。 皆さん、 判例ってご覧になったことございます? こいつには、 事件関係者の名前は一切出てきません。 ので、この時点で、ひとまず安心してください(笑)。 では、一体どういった状況で登場したかと申しますと。 …その前に。 この判例は、 とある暴力団幹部(とはいえ、判決時点ではすでに破門)が 覚せい剤不法所持と使用で 懲役5年6月及び罰金100万円という 実刑判決をくらった…いえ、言い渡されたという裁判のものです。 で、主文…これは被告人を懲役○○に処す、という部分ですので ここには「アイカワショウ」は登場しません。 次に、罪となるべき事実…これは、被告人が何をした、 という部分ですので、ここでもありません。 このあとです。 このあと、とてもじゃないけど読む気がそがれるような 面倒な言い回しと専門用語の羅列。 事実認定の補足説明というところに登場するんです。 まあ、その主旨を延々書いても仕方ないんで、 その該当箇所をさっさと書きますと…。 なんでもこの被告、ヤクの売人に、 覚せい剤の代金を支払う際、 銀行振り込みを利用していたというんですね。 はい、ここです。 そう。 その際に使った偽名が「アイカワショウ」(笑) 困ったヤツです。 だから翔さんが誤解されるんです…ホント。 これで、もう一つの偽名が 「タケウチリキ」や「シミズケンタロウ」 あたりだったらどうしようかと思うところですが…。 よかった、違いました。 もう一つの偽名は「フクヤママサハル」。 そうか、この被告人、二枚目の名前を騙りたかったんだ。 そうか、なら仕方ない。 …って、納得してどーするよ、私。 しかし、こんな判例ばっかりだったら、 法学部の学生も退屈しないだろうにねぇ。 ...
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