公職選挙法では…「選挙運動のために使用する文書図画は通常はがき、またはビラのほかは頒布できない」……としており、政党のホームページは「文書図画」にあたる可能性が高い。なし崩し的に「ネット選挙」が進んでいる…。「ネット投票」の日も近し?(??)…φ(.. )