日々の記録
DiaryINDEXpastwill


2007年01月29日(月)

 ちょっと時事話。

 民法第772条2項がようやく見直しに入るようです。

民法第772条(嫡出の推定)
 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

いわゆる
『離婚して300日以内に生まれた子は前夫の子』
という規定。
 明治時代に制定されたものだし、その時代には刑法に姦通罪(人妻が夫以外と関係を持ったら犯罪)があったという事情がそもそも違う。
 姦通罪が消えるときに、この部分も改正すべきだったんだろうけど、まあそれはそれで当時の考え方なんだろうかね。

 この規定のおかげで、市民課にいた時に何度か文句を言われたこともあったけど、この規定を無視して受理しても無効だしね…。

 ついでに待婚規定もどうにかしてくれないかな。


オリモン |MAILHomePage

My追加