日々の記録
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ちょっと時事話。
民法第772条2項がようやく見直しに入るようです。
民法第772条(嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
いわゆる 『離婚して300日以内に生まれた子は前夫の子』 という規定。 明治時代に制定されたものだし、その時代には刑法に姦通罪(人妻が夫以外と関係を持ったら犯罪)があったという事情がそもそも違う。 姦通罪が消えるときに、この部分も改正すべきだったんだろうけど、まあそれはそれで当時の考え方なんだろうかね。
この規定のおかげで、市民課にいた時に何度か文句を言われたこともあったけど、この規定を無視して受理しても無効だしね…。
ついでに待婚規定もどうにかしてくれないかな。
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