2006年04月11日(火) |
☆動物飼育は許可制に |
○どんな動物でも飼う前に講習を受ける ○飼いたい動物を申請 ○その種類の動物についての講習を受講 ○許可証を発行 ○受講した種類の動物を飼育 ○基本的に繁殖は不可 ○繁殖希望者は別講習を受ける必要があり講習終了までは 飼育は出来ない ○許可証は2年ごとに更新 ○飼育動物は1年ごとに登録更新 ○登録更新できなかった飼育動物に関してはその理由を提示 老衰、病死、事故死、飼育放棄など ○飼育放棄の場合は許可証の取り消し ○もう一度飼育したい場合は飼う前の講習から受けなおしの上 飼育放棄した事についての注意講習(次に放棄した場合の罰則等) ○2度飼育放棄した人間はそれ以降許可証の発行はしない ○2度飼育放棄した人間が無許可で飼育した場合は罰金 その後も飼い続けたい場合は課税 そこで放棄した人間は実刑 ○飼育動物の最期を看取ることが出来た人間は許可証の更新を 3年ごとにすることが出来る。 ○許可証は世界基準で飼育動物が一緒にいる場合他国でも 更新することが出来る ○出張などの短期間の海外滞在で飼育動物と別にいる場合は 帰国してからの申請(パスポート提示)ができる ○もうこれ以上動物を飼育しないと決めた場合は基本的に 許可証返却、ただしもう一度飼育したくなった場合は すぐに再発行する事が出来る ○動物虐待した人間からは一生動物税を取り続ける ○更新時に寄付金を募る 寄付金、2度飼育放棄した人間から得た罰金、税金、 虐待者からの税金は全て保護動物達のために使う
このくらいの事をやってくれないだろうか・・・。
|