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■ おぼろ月
今夜はまた、おぼろ月。 明日は雨かいな、、と。
Moon Childのトレカは1セット購入でコンプリですと。 ならばトレーディングカードというのは違うでしょ。 200人に直筆サイン付カードが入っているかも知れない。とか。 そんなん嬉しない。 レシート送ってハイちゃんの衣装を貰おう!(のってみた) 当たったらどないしょ。(ありえへん)
(放送)番組の著作権についての補足
前回「拡大解釈」すればと書いたんやけど、常識的には非営利ならば個人利用範囲の枠を超えない程度には合法(的)が先ず基本です。 そこから解釈すれば、ダビング譲渡は既に非合法。 何故ならば、それは二次配布になるから。 二次配布が何故いけないのか。 番組の終わりにエンディングロールって眺めた事ありますでしょ? あれの最後の方に必ず「制作著作●●テレビ」みたいな事書いてますね。 あれは立派な著作権があると云う事です。 つまり、非営利であっても許諾無しに複製物を世に放してはいけないのです。 実際には殆どの人が善意に近い感覚でやり取りしている事が多いのでそこを一々訴えてくる程制作側も暇な事しませんが。 (マスターテープならより正当性を帯びるかも知れんけど、放送録画という時点でダビングなんよ) ただし、善意、無償であっても公共の場においてそれをあからさまにしでかすのは遺憾です。 ここで「拡大解釈」の問題がでてくる訳よ。 いくら善意であってもこれを大量にやらかしたらどうでしょう。 もっと分かりやすく云えば、あなたが何か作ったものを営利目的では無いにしても誰かが大量に二次配布したらどうですか? やっぱり気分悪いねぇ、下手したら利用者は作者のあなたよりも二次配布した奴に有り難がるかも知れへん。 そこで著作権の侵害が起こる訳です。 上の例はお粗末やけど、許諾されていない複製物によって何らかの社会にたいする影響が有る場合、またはある可能性がある限りこれは著作権の侵害です。 複製でなくとも作者の許可を得ず大勢の人が目に触れる状況を作り出すのも勿論アウトです。
ついでなんで二次的著作物について よく、ファンサイトで(うちも入るか、、)タレントやミュージシャンのイラストやアイコンを描いている方がいますがこれも場合によっては非営利であっても見事に抵触すると自分は解釈します。 (参考資料として写真が使用された場合) それらについて描いた本人が「著作権は放棄していません」とか「無断使用はお断りします」等と吹いてますがこれは本末転倒です。 まず題材にされたミュージシャンやタレントは肖像権を犯されています。 もし「お前が描いている絵は不愉快だ!私のイメージを損なっている」と訴えて来たら弁解の余地なくお手上げです。 (題材が写真なら撮影者または写真の権利を持っている者と本人から) 表現されたものが劣悪なものなら人格権侵害、名誉毀損にもあたります。 ※ここで写真の直接掲載とイラストの違いですが、イラストにおいては描かれている人物がもし特定出来なければ回避されます。 確かに描いた人には(二次的)著作権が生じますがあくまでも元になる方からの事前許諾を得た上で大口叩ける事です。
えらそうな事云ってますがシビアな話、うちはパブリシティ権侵害を起こしとります。。。勿論肖像権もくるな、、、 パブリシティ権の侵害とは有名人の既出(オフィシャル)写真や名前を無断使用してなんらかの集客目的を果たしている事を云います。(主に営利目的を云うのかな) 肖像権の侵害とはちょっと違うようです。 大別するなら無断で撮影、公開、配布すれば肖像権の侵害ですな(オフならプライバシーの侵害も)。
サイトの性質上もう一つ! 歌詞についてやけど、重要です。 あまりにも無知に歌詞を掲載してる方おるけど、いけません。 日本ではJASRACというとっても厳格な団体があるです。 メジャーで流されている音楽の歌詞については此処が一手に管理していてヘタに睨まれると例え素人サイトでも悪質だと判断されたらきっちり落とし前覚悟です。 ミュージシャン達がある程度は有名税だと見逃してくれている肖像権の侵害(画像等の無断使用や加工、他)とは違ってほんまにコワイです。
※以上で書かれた内容にはかなり状況が限定されたものも含まれるのでこれの限りでは無い事をご理解下さい。
なのでうちは本気で閉鎖かサイト形式の変更を考えねばなりません。 と、云う事を実は書きたかった。
2003年05月17日(土)
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