2012年01月22日(日) |
今年の3月11日は、単に大震災から1年目の追悼の日ではありません。 |
皇室御一行様★part2260 http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/ms/1326806110/
522 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 19:46:15.50 ID:958eICcI0 239 名前:可愛い奥様@避難所生活[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 19:39:52 ID:s5dUjGxM 規制で本スレに書き込めないので、こちらに書きます。 今年の3月11日は、単に大震災から1年目の追悼の日ではありません。 この日、特別失踪の規定によって、今は行方不明とされている方々の中から新たに数千人が亡くなったとみなされることになる日なんです。 私たちは11日以降、十分な時間をかけてこの新しい御霊を祭りお慰めし、新しい世界へとお送りしなければなりません。 ですから、その日さえ日本におれば後はフランスに行こうが何をしようがかまうまいなどと思し召していらっしゃるなら、皇族としてはとんでもない心得違い。 この時期の徳仁の渡仏は絶対に許されないことであり、また私たちもを絶対にそれを許してはならないのです。
581 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 20:53:02.60 ID:QCRvvPnO0 >>522奥様のレスに補足を。 少々長くなりますが、どうか一読をお願いします。
今回の東北大震災では、被害者数が膨大な数にのぼった事を鑑み、 昨年5月2日に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行されました。
この法律は、残された遺族の経済的状況を改善する為のもの。 3/11から3ヶ月経過した時点で行方不明の者は死亡したと推定し、 各種補償金や恩給、退職金などが速やかに支給されるよう計らったものです。
ここで注目して欲しいのが、何度も出てくるこの語句→「その者は、死亡したものと推定する」 死亡したと「確定」はしない。あくまで「推定」とされている。これはどういう事か。
582 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 20:54:11.44 ID:QCRvvPnO0 >>581続き
今回の東北大震災のような場合に於ける行方不明者は、 民法第30条(失踪の宣告)と、民法第31条(失踪の宣告の効力)により、 危難(震災)が去った後、1年後に初めて「死亡」したと認定されます。
つまり、昨年5/2に特別法を施行して、3ヶ月経ったら給付金等が貰えるようになったが、 あくまでも「死亡した」と「推定」されているだけで、戸籍上はまだ「生きている」。「死亡」の文字はつかない。
戸籍上も「死亡」とされるのが、今年3月11日なのです。 >>522奥様が言う「新たに数千人が無くなったとみなされる」というのは、この事です。
だからこそ、戸籍上では死亡になっていない、まだうちの家族は死んでいないと、 一縷の望みを託して自由な時間に捜索を続け、給付金の受取手続きをせず、 苦しい中で暮らしを再建しようと闘っている遺族の方々が多数いらっしゃいます。
そのような遺族の方々にとって、戸籍上も「死亡」と認定されてしまうことになる今年の3月11日は、 単なる一周忌ではありません。
浩宮と雅子は、この意味が分かっているのですか? 昨年3/11直後にフランス行きを懇願し、 今また、新たな数千人に死亡宣告が出る今年の3月11日に 公務ではない講演と私的旅行の為にフランス行きを画策する。 こんな二人に皇族の資格などありません。渡仏などもってのほかです。
584 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 20:59:11.10 ID:QCRvvPnO0 参考までに失踪に関する民法を掲載しておきます。
民法30条(失踪の宣告) 【1】不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 【2】戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、 それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
民法第31条(失踪の宣告の効力) 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、 同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
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