2005年02月24日(木)
にちゃんねるの管理人はひろゆきだけれど、自身のメイルマガジンで英検に抗議されたことが載っていた。 それはそれでおいといてひろゆきが勝訴した判例文が紹介されてたのだけれど http://www.translan.com/jucc/precedent-2004-03-11.html これ。 全文読む必要はないけれど裁判所の判断の項の「3争点(3)」に
仮に被告が、同電子メールによる権利侵害との申告を軽信して、 著作権侵害かどうかの判断を誤って過剰に発言を削除した場合には、 かえって、書き込みをした者から非難されるおそれがあること、 自由な表現活動を保障する観点から他人の表現行為について第三者が介入することには慎重さが求められるべきであることも考慮するならば、この程度の内容の電子メールを受け取ったからといって、被告において権利侵害の事実を知っていたか、あるいはこれを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があったということはできず、送信可能化又は自動公衆送信の防止のために必要な措置を講ずべき特段の事情があったとは認められない。
つまり、僕の掲示板に誰かが書き込みしてその内容が気に入らない若しくは表現が気に入らないからといって改変(訂正)したら著作権の侵害行為、若しくは表現の自由の侵害行為にあたるかもって事…のような気がする。 改変は好まないので発言者には申し訳ないけど僕は削除しますけどね。
そうそう、気に入らない言葉と言えばこの間「キモイ」って打ったら変換できなくて嬉しかったけど困りました。
明日はアレです。ぬるーくがんばってくるから携帯電話にメイルするといいよ。 次更新あたりで携帯電話のアドレス↑は消すのでご注意くださいましまし。 あと新しいブラウザじゃないとアドレス表示されないかも。 詳しくはhttp://ab.jpn.ph/soft/html_rand.htmlを見てください。
こた@きれーな言葉月間。
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