Mother (介護日記)
Index|Yesterday|Tomorrow
| 2003年03月10日(月) |
高額医療費と入院時食費 |
市役所から数日前に封書が来ていた。
昨年の11月、12月分が高額医療費の対象になっているとかで、 市役所に行って手続きをすれば限度額を超えた分の払い戻しが受けられるとのことだった。
“高額医療費”という言葉は以前から知っていた。 勤務先の同僚の子供が難病で、1000万以上の治療費がかかったそうだが、 一部が返戻されたと聞いていた。
私は高額医療費というのは、確定申告でするものだと思っていたのだが、 国保だから市役所の扱いだったのか・・・
レフティーの休暇は、またまたこういった用事で始まった。
市役所からの通知に従って、 印鑑、通帳、保険証(国保・老人)、病院の領収書を準備した。
システムを理解していないので、通知に表示されている返戻の金額が、 どういう計算によって出てくるのか、 さらに、母が病院にかかり始めて既に2年も経つのに、 どうして昨年の11月、12月分だけなのかがわからなかったので、 念のため、これまでのすべての受診の領収書を持って行った。
昨年の10月から老人保健の一部が改正になり、 窓口で支払った治療費が一定の金額を超えた場合に、 その超えた分について払い戻しされるということだった。
一定の金額というのは、患者を4つに分けてそれぞれに設定されたものである。 �^貭蟒蠧整幣紂´�一般 ��住民税非課税�供´そ嗣雲波鷁歙猫機,里Δ繊� 母は“年金以外に収入がない低所得者”なので�い剖菠�される。
つまり母の場合は 『1ヶ月の間に外来のみなら8000円、 外来と入院なら15000円を超えたら返戻される』らしい。
それなら、一昨年は入院ばかりしていたので、かなりのお金が戻ってくるぞ♪と期待したところが、 あくまでも昨年10月の改正以降の分が適用となるため、一昨年の分は除外された。
なぁんだ・・・と思っていたところ、 職員が、後方で待っている車椅子と酸素チューブの母の様子を見て、 「今後も入院することがありそうですか?」と言って、 入院時の食事負担金の減額について説明をしてくれたので、 その場で『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請手続きをした。
これにより、これまで入院時の食費負担について780円/日を支払っていたものを 入院時にその認定証を提示すれば、300円/日で済むようになるらしい。
この制度については一昨年の入院時も適用されるが、 10月の改正以前の区分で見ると、90日までの入院は650円/日ということになる。
780円が650円となると、1日にわずか130円のことであるが、 入院日数の合計は143日にもなるので、18,590円が返戻される計算だ。
改正以降の11月の入院については5日だが、300円が適用されるので、 480×5=2,400円が返戻されるはずである。
この食費負担については申請をしない限り、認定証が発行されない。 耳の障害者手帳の時もそうだが、自分から申し出ないと受けられないものが多いので、 制度改正の時は受けられるものがないかをチェックしてみると良いだろう。
|