F1で待ちに待った日本人で活躍してくれそうな人がでてきましたね。 佐藤琢磨! しかし、バーレーンGPはチョット残念でしたね。 もう少しで表彰台に手が届きそうでしたからね。 これからもがんばってほしいですね。 今回のテーマは「靖国問題 なんでおまえらが?」 昨日4月7日、福岡地裁で小泉総理による靖国神社の公式参拝が違憲であると示されました。 毎回、靖国神社の総理大臣による参拝が問題となっています。 そもそも靖国神社とはどのようなものかと思い調べました。 靖国神社は明治2年に東京招魂社として建てられ、その後靖国神社と改称されました。 この神社は、天皇と国家のために死んだ戦没者を軍神として奉る軍事的宗教施設でした。 この時は当然のように天皇神道主義であり軍国主義の日本はこの靖国神社に軍属で亡くなった人々だけを祀っただけのものでした。 ですから天皇の意思にそぐはない人々は当然靖国には祀られていません。 また、戦争の被害を受け亡くなった民間人なども靖国神社本殿では祀っていません。 この軍属の人々だけを祀ったこの形式が問題となることが多いようです。 しかし、戦後は靖国神社の役割も少しずつ変わってきたようです。 境内内に鎮霊社と呼ばれるとことが建てられ、本殿内で祀られていない人々を祀っているようです。 ここには戦争で亡くなった人々が祀ってあるとされています。 だが、これらは戦後できたものであり戦前の強い軍国主義を反対する人にとってはかなり受け入れにくいようです。 このように靖国神社の意味合いはかなり微妙な感じになっています。 公式参拝の賛成派と反対派の意見はここで書いたようなこと意外でも様々な意見の食い違いがあります。 どちらがいいとは私的意見としてなかなか断言できませんが、今回の福岡地裁の問題はどうでしょう? 今回福岡地裁で原告側の言い分は、”小泉総理の靖国神社の参拝は憲法違反である”とのことです。 どういうことかというと、日本国憲法の20条に国や公共団体に対して宗教活動を禁止するといった政教分離の原則が示されています。 まぁ、ようするに国が特定の宗教を贔屓してはいけないといったところですね。 今回の裁判以外にも1985年当時の総理大臣であった中曽根総理が公式参拝した際にも福岡と大阪で裁判が行われ高等裁判所の判決で憲法違反の疑が強いとされました。 今回の福岡地裁の裁判でも、総理大臣の宗教活動として違憲であると示されました。 しかし、A級戦犯を祀っている靖国神社以外を参拝した場合はどうでしょう? 当然のことながらこの政教分離を謳うからにはどんな宗教であったとしても違憲なはず。 しかし、地方の自治体などではその地方の宗教的な祭りなどにも多くの人達が出席しています。 これらも政教分離の原則を破っていることにはならないのでしょうか? 例えば熊本では天草でのカトリック式の祭典を市費で行ってもいます。 これらはあきらかな憲法違反に当たると思うのですがどうなのでしょうか? この問題をさらに詳しく書くとまた長くなるのですっ飛ばします。 とにかく自分が言いたいのは・・・ 小泉総理が参拝したことにより精神的苦痛を感じた人々か国を相手取り苦痛の慰謝料として一人10万円の慰謝料請求をするという今回の裁判。 この裁判では小泉総理の憲法違反であるとの見解でしたが、そのまえに・・・ 慰謝料ってなんだ? 慰謝料ってなに? ていうか、この場合国から払われるのはやはり税金ですよね。 金目当てだな 絶対金目当てだよ! だって意味わからないじゃん! この人達の言い分! 絶対に他の靖国問題で戦ってる人にも失礼だろ。 まぁ、今回の裁判では慰謝料などは支払われないらしいですけど。 フフフフ・・・ あぶね〜 これで税金は守られた と、一人テレビの前で叫んでいた昼下がり・・・
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