天上天下唯我独尊

2007年01月11日(木) 民法772条

火曜日、お昼の「ワイド・スクランブル」を見ていたら、戸籍を持たない子供達の特集をやっていた。
数年前、虐待死した子供が無戸籍だったというニュースを聞いた時、現代日本で戸籍が無いなんてと吃驚したが、実は結構いるらしいのだ。参照
番組内で、16歳の女子高校生が、戸籍が無いため旅券を作れず、このままでは修学旅行に行けないという話を取り上げていたが、ネットで検索したところ、多分これではないかと思われる記事を見付けた。

 滋賀県の50歳台女性の長女(16)が行った旅券の発給申請に対し、県は4日、「旅券法上、戸籍謄本は不可欠」として、発給を見送った。
 女性の支援者らは「長女には住民票もあり、日本国籍である事は明らかである」と、県の対応を疑問視している。
 女性は前夫から暴力を振るわれ、離婚手続きを行わずに家出、後に出会った男性との間に長女が生まれ、裁判で離婚も成立した。
 しかし民法の規定では、「離婚から300日以内に誕生した子は、前夫の子」と推定されるため、長女が戸籍を得るためには、裁判によって前夫との親子関係が無い事を確認しなければならない。
 女性は前夫からの暴力を恐れ、住所を知られたくないとして、未だに長女の戸籍を作っていない。
 長女はこの日、出生証明書や実父の保険証等を添えて発給申請を行ったが、県は「国外で肉親が死亡する等、戸籍無しで旅券を発給出来るような緊急的な事案に当たるかどうか、判断出来ない」としている。

民法には、こうある。

 第3章 親子
 第1節 実子
 第772条(摘出の推定)
 �〆覆�婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 �∈О�の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消
  若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
  婚姻中に懐胎したものと推定する。


民法の条文は知らなくても、この内容ぐらいは、常識の範囲内ではないか?
戸籍が無くて不便な思いをしている子供達は気の毒だが、これは完全に親の責任だろう。
これでは、夫はいたんだけれどー不倫してー、新しい男との間に子供が出来ちゃいました☆と思われても仕方ない。
前の婚姻を解消しないうちに子供を作った母親が悪い。
という事で、私の中ではあっさり結論が出てしまったのだが、仕事が休みで一緒に見ていた主人は反論した。
曰く、
「親の責任ではあるが、それを子供に押し付けてしまうのは良くない。子供達の救済措置をとるべきだ」
と。
対して、フンと鼻で笑う冷血妻。
「親の因果を子に報い、ってやつよ。大体この母親もヘタレ。16年も経っているのに、未だに前夫の影に怯えてるって何よ? 本気で子供のためを思っているなら、自分の命に代えてでも戸籍を取って来りゃいいのに。結局この人は、自分が可愛いだけでしょ。子供の戸籍は欲しい、でも前夫に居所を知られるのは嫌って、あれもこれもと我が儘言ってるだけじゃん。大体不倫の挙句出来ちゃった結婚した自分が悪いのに、何被害者面してんのって感じだわ。母親なら子供のために、前夫と刺し違える覚悟で『前夫との親子関係を無い事を証明するための裁判』を起こせばいいのに、『旅券だけクレクレ裁判』を起こすって、矛先が違うんでないの?」
言っていて、自分でも冷たいわあ〜と思ったが、これが紛れも無い私の本音である。
主人の視線も私の言葉と同じぐらい冷たかったが、気にしない事にした。
だって、お互い見ているところが違うのだもの。

子供を作るなら、相手ときちんと結婚してからにするべきだ。
その順番を無視するから、子供まで不幸になる、それだけの話だ。


 < 過去  INDEX  未来 >


春 紫苑 [MAIL]

My追加