コラム 金財茶房 〜 投資のゴマはこう開け!〜


2006年01月13日(金) 目で見て、触って、匂いを嗅いで が出来ません


こんにちは、カン・チュンド です。

金融商品という 商品 はムズカシイ・・。

なぜかというと、

中身 を直接見ることができません。
手 に触れることもできません。

(もちろん)匂いを嗅ぐ ということもできません。

じゃあ、どうするのか?


ひたすら 商品 を説明している【文章】を読み、
どんなモノなのか、イメージを膨らませるのです。

(んー、結構しんどい・・)

よい点も、わるい点も、
与えられている情報から、判断せざるを得ません。


自分の「知識」が少なければ少ないほど、

勝手に バラ色の物語 をつくり、
勝手に どん底 にはまり込んでしまう、

というミスを犯します。


(まあ、他の商品・サービスでも同じですが、)

◆ 分からないければ、買うべきではない のです。


ところで、
金融庁が「投資サービス法」の制定を急いでいます。

(通常国会に法案を提出する予定・・)


この法律、従来は「縦割り」だった
株式・債券、投資信託、変額年金、商品ファンド などに
対する規制を一元化し、

「投資家の保護」を図ることを目的としています。


例えば、

(原案の中には)

「元本割れリスクの説明義務」という箇所があります。

元本割れのリスクを十分説明せずに 金融商品 を販売した場合、
金融機関を行政処分にして、売り手の責任を明確にするそうです。


へえ〜。


「何をいまさら・・」


と思いませんか??


この「投資サービス法」の 下敷き となっているのが
(実は)イギリスの「金融サービス市場法」です。
 

以前お話した、

平成電電のケースから「ファンドの本質」を学ぶ
 
を覚えていますか・・?


◆ ファンド と 投資信託 は その【スキーム】が異なるのです。

と申し上げました。


ひとくちに「ファンド」といっても、
実にさまざまなモノがあります。


以下、各種「ファンド」について、
・規制の有無・規制の種類 が列挙されています。

注)ファンドには、任意組合 匿名組合、
投資事業有限責任組合、有限責任事業組合 などを含めます。


たいへん重要な情報なので チェックされることをお勧めします。

金融庁HP 

いわゆる「ファンド」について


(実は)イギリスの「金融サービス市場法」では、

「集団投資のスキーム」として、
ほとんどすべてのファンド が【規制の対象】になっています。


日本の「投資サービス法」でも、
個人向けの「ファンド」については 金融庁への届出 を
求めるようです。

(ぜひ 求めてください!)



それから、弊所のお客様の中で、

「上場間近の未公開株を買いませんか?」
という 勧誘 にあった方がおられます。

(皆さん、要注意 です)

こちらも「軸となるルール」を挙げておきます。


まずはじめに、

・未公開株式の「販売」を行うことができるのは、
未公開株式の発行会社、あるいは、登録を受けた 証券会社のみ です。


そして(実は)

・証券会社 では、日本証券業協会の 自主ルール により、
グリーンシート銘柄以外の「未公開株の勧誘」を原則 禁止しています。

(ですから、巷で勧誘されていること自体、怪しいのです)


くわしくは同じく 金融庁HP

「未公開株購入の勧誘にご注意!」をご覧ください。


皆さん、
金融商品という 商品 は ムズカシイ ですね。


その商品には、
広範に売り買いできる 市場(いちば)があるのか?

いつでも 時価(売値・買値)が把握できるか?

いつでも 時価 で 売却(解約)ができるか?


この3点は、必ずチェックしてください。

(わたしはこの3点をクリアできない金融商品は買いません・・)


えっ、

まだ 弊所メールマガジン に登録されていないのですか!?

カン・チュンド の 投資信託テッテイ攻略法

(この機会にぜひご登録を・・)


では、

素敵な週末をお過ごしください。




        あー、また香港に行きたい(マンゴープリンが食べたい)


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