2006年01月13日(金) |
目で見て、触って、匂いを嗅いで が出来ません |
こんにちは、カン・チュンド です。
金融商品という 商品 はムズカシイ・・。
なぜかというと、
中身 を直接見ることができません。 手 に触れることもできません。
(もちろん)匂いを嗅ぐ ということもできません。
じゃあ、どうするのか?
ひたすら 商品 を説明している【文章】を読み、 どんなモノなのか、イメージを膨らませるのです。
(んー、結構しんどい・・)
よい点も、わるい点も、 与えられている情報から、判断せざるを得ません。
自分の「知識」が少なければ少ないほど、
勝手に バラ色の物語 をつくり、 勝手に どん底 にはまり込んでしまう、
というミスを犯します。
(まあ、他の商品・サービスでも同じですが、)
◆ 分からないければ、買うべきではない のです。
ところで、 金融庁が「投資サービス法」の制定を急いでいます。
(通常国会に法案を提出する予定・・)
この法律、従来は「縦割り」だった 株式・債券、投資信託、変額年金、商品ファンド などに 対する規制を一元化し、
「投資家の保護」を図ることを目的としています。
例えば、
(原案の中には)
「元本割れリスクの説明義務」という箇所があります。
元本割れのリスクを十分説明せずに 金融商品 を販売した場合、 金融機関を行政処分にして、売り手の責任を明確にするそうです。
へえ〜。
「何をいまさら・・」
と思いませんか??
この「投資サービス法」の 下敷き となっているのが (実は)イギリスの「金融サービス市場法」です。
以前お話した、
平成電電のケースから「ファンドの本質」を学ぶ を覚えていますか・・?
◆ ファンド と 投資信託 は その【スキーム】が異なるのです。
と申し上げました。
ひとくちに「ファンド」といっても、 実にさまざまなモノがあります。
以下、各種「ファンド」について、 ・規制の有無・規制の種類 が列挙されています。
注)ファンドには、任意組合 匿名組合、 投資事業有限責任組合、有限責任事業組合 などを含めます。
たいへん重要な情報なので チェックされることをお勧めします。
金融庁HP
いわゆる「ファンド」について。
(実は)イギリスの「金融サービス市場法」では、
「集団投資のスキーム」として、 ほとんどすべてのファンド が【規制の対象】になっています。
日本の「投資サービス法」でも、 個人向けの「ファンド」については 金融庁への届出 を 求めるようです。
(ぜひ 求めてください!)
それから、弊所のお客様の中で、
「上場間近の未公開株を買いませんか?」 という 勧誘 にあった方がおられます。
(皆さん、要注意 です)
こちらも「軸となるルール」を挙げておきます。
まずはじめに、
・未公開株式の「販売」を行うことができるのは、 未公開株式の発行会社、あるいは、登録を受けた 証券会社のみ です。
そして(実は)
・証券会社 では、日本証券業協会の 自主ルール により、 グリーンシート銘柄以外の「未公開株の勧誘」を原則 禁止しています。
(ですから、巷で勧誘されていること自体、怪しいのです)
くわしくは同じく 金融庁HP
「未公開株購入の勧誘にご注意!」をご覧ください。
皆さん、 金融商品という 商品 は ムズカシイ ですね。
その商品には、 広範に売り買いできる 市場(いちば)があるのか?
いつでも 時価(売値・買値)が把握できるか?
いつでも 時価 で 売却(解約)ができるか?
この3点は、必ずチェックしてください。
(わたしはこの3点をクリアできない金融商品は買いません・・)
えっ、
まだ 弊所メールマガジン に登録されていないのですか!?
カン・チュンド の 投資信託テッテイ攻略法
(この機会にぜひご登録を・・)
では、
素敵な週末をお過ごしください。
あー、また香港に行きたい(マンゴープリンが食べたい)
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