| 2004年02月13日(金) |
防犯カメラプライバシ条例制定請願を議長に提出 |
ストップ住基ネット静岡市連絡会、県連絡会(請願代表者 入江としこ)は、今日、県議会議長に以下の誓願を提出しました。
ちょうど、夕刊には、防衛庁リスト判決が慰謝料命令と勝訴判決が出されたことが報道されています。実は、私も静岡空港の空域問題で防衛庁に情報公開請求をしていた関係で防衛庁リストに載せられてしまいました。
さて、防犯まちづくり条例が、この2月定例議会に提案されますが、それにともなって防犯カメラ新設置に対する補助金も具体化します。防犯カメラの有用性を評価しながらも、日常生活の銀行、コンビに、マンション、駅、商店街いたるところに設置される防犯カメラに一体撮影された録画はどのような扱いをされているのだろうか、プライバシーは大丈夫かと疑問や不安をもたれる方は、大勢いらっしゃいます。
住民団体は、提出に先立って銀行やマンション、コンビニ、駅など管理者に日常での運用実体について調査活動を行いました。大体が目的外利用については一応の指針はあるようですが、実体は定かでありません。
そこで、今回の請願に到ったわけですが、なにしろ、可決してもらうためには全会派の賛同が必要です。今日の段階は、紹介議員に私が名前を連ねましたが、いくつかの会派を訪問しました。自民党(幹事長は留守で伝言)、KEN-MINは代表の松井さんに説明、公明党は代表の滝田さんに、平成21は代表の岡本さん、吉川さんに、共産党は会議中でした。私が紹介議員というだけでは、成立しにくいのであれば、取り下げて仕切りなおしも考えていることを伝えながらの会派訪問でした。
それにしても、議長室では、議長・副議長が応対し、議会事務局の事務局長、総務、議事課長始め職員の方々の同席と「歓迎振り」にどう理解・対応したらいいのか、戸惑いました。とにかく、他会派の賛同を得られるよう働きかけを強めたいと思います。
尚、防犯まちづくり条例については http://www2.pref.shizuoka.jp/ALL/shingi.nsf/pc_sosiki/82860542CCF2FBCD49256DF200018A7A
「請願内容」
私たちは、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネットという)に対してプライバシ―保護の観点から不安を感じ、住民基本台帳ネットワークシステムの稼動の中止を求めている市民団体です。この間、市町村行政室とは、一昨年の1次稼動、昨年の2次稼動とその都度話し合いを持って来ました。最近では、昨年の12月24日づけ公開質問状を提出し、今年の1月27日付けの回答もいただいています。 今定例議会には「防犯まちづくり条例」が提案されると聞いています。その中で、商店街の防犯対策として防犯カメラ設置に関しても対応が検討されています。また、県として単独の補助金も検討されているとのことです。防犯カメラの有用性については、評価するものでありますが、その運用に当たっては、被写体となる個人情報の取り扱い、いわゆるプライバシーの保護については十分な配慮が必要であると考えます。従って、県民の安全な生活を守り、被写体の個人情報を保護するために、(仮称)「静岡県防犯カメラの設置及び利用に関する条例」の制定を早急に実施されるよう請願いたします。 条例に内容については、以下の内容を含んでいただきたいと考えます。
1 目的 犯罪抑制にとって有用性が高いと認められる防犯カメラの設置が拡大している中で、防犯カメラの適正な設置と利用に関する基本原則と基本的な施策を定めることにより、防犯カメラと県民のプライバシー保護との調和を図ることを目的とします。
2 対象となるカメラ 犯罪の予防を目的とするカメラで、ディスプレイ、通信、録画のために必要な関連機器で構成され、特定の場所に継続的に設置されているものが対象になります.
3 基本原則 防犯カメラの設置者および利用者は、プライバシーを侵害することのないように配慮しながら防犯カメラを設置し、利用するよう務めなければなりません。
4 防犯カメラ設置利用基準の届出 �� 静岡県 ��公共機関(国の機関を除く) ��商店会、町会等 �そ犖�共の場所にかかる設置者または利用者が公共の場所(不特定多数の者が自由に利用することができる道路、公園等) または準公共の場所に防犯カメラを設置して、不特定多数の者を撮影し、かつ撮影した映像を録画する場合には、防犯カメラの設置者または利用者(「防犯カメラ取扱者」という)は、防犯カメラ設置利用基準を定め、これを知事に届け出ることとします。 ※ 準公共の場所とは「公共の場所に準ずる場所で、規則で定める一定の売場面積を有する店舗、一定の座席数を有する興行場、乗車券等を要しないで自由に立ち入ることができる鉄道の駅構内」などを想定しています。
5 防犯カメラ取扱者等の義務 防犯カメラ取扱者および防犯対象区域ごとに定める防犯カメラ管理責任者(「防犯カメラ取扱者等」という)に、�.�メラを設置している旨の表示、��画像の秘密保持 �2菫�の非公開・目的外利用および第三者提供の禁止、�げ菫�の保管 �グ汰幹浜�対策 �Σ菫�の本人開示への配慮などの義務を課すこととします。
6 実効確保策 �� 知事は、必要な限度において、防犯カメラ取扱者等に対し、防犯カメラの設置、利用および画像の取扱いについて、報告させることができるものとします。 �� 知事は、その報告によって防犯カメラの設置、利用または画像の取扱いが第5の義務に反していると認めるときは、その是正または中止を指導し、または勧告することができることとします。 �� 知事は、防犯カメラ取扱者等が勧告に従わないときは、その事実を公表することができることとします。
7 苦情等の申し立て �� 県民等は、防犯カメラの設置、利用および画像について、意見、要望、苦情等を知事に申し立てることができることとします。 �� 知事は、その申立てを受けたときは、適切かつ迅速に処理するものとします。
8 公表 知事は、毎年1回以上、防犯カメラ設置利用基準の届出の状況、県民等からの苦情等の申立てなどについて、公表しなければならないものとします。
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