まつや清の日記

2005年12月02日(金) 所有者の意見聴取もしない抜き打ち伐除申請

 きのう測量班とのやり取りの中で偶然に分かった小松現地事務所長命の通称205高地・三角地点周辺の伐除申請と島田市の許可書、直ちに今日の11時に記者会見を行い、15階の空港部に抗議文と申し入れを行いました。参加者は、県民の会事務局長の桜井さんら3名でした。申し入れ文書は下記にアップしています。

 記者会見をやっている最中、ヤツシロラン生息地域で赤道と反対側の法面での35条調査が行われていました。記者会見でも、申し入時でもそのことを指摘し抗議を表明しました。そのあと、電話で現場にいた藤田副本部長にも直接抗議しました。オオタカ調査会の粘り強い抗議が繰り広げられましたが、測量は続行されたようです。

 全体としては、三角地点、及び茶畑、狭いヤツシロラン生息区域には35条調査は入っていませんが、物件調査はどんどん進んでいるようです。しかし、地権者はじめ駆けつけている共有地権者やトラストメンバーは、いたるところで測量班にできるだけの抵抗を継続しています。

※※申し入れ文書


静岡県知事 石川嘉延様               2005年12月2日
静岡県空港部長 谷和美様
静岡空港現地事務所長 小松幸雄様            

障害物の伐除申請に関わる抗議と申し入れ
                      空港に反対する共有地権者会
                          代表 伊沢ヨシエ
                             今井恒雄
                             大井寿生

 静岡県は、小松幸雄静岡空港建設事務所長命で11月29日三角地点周辺の黒ビニールで覆われた柵等の伐除申請を行いました。そして、島田市長は同30日に許可を行いました。ところがこの申請は、静岡県が土地収用対象地内の茶畑、竹林に対して行なった通常の伐除申請(土地収用法14条第1項)とは異なり、特例である14条3項を使って申請しております(「本項は、障害物の伐除に関する特例を定めたものである【小高剛著 『土地収用法』】」)。

 土地収用法14条1項では、土地所有者からの意見聴取を行うものとされています(「障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない」)。しかし、特例である14条3項では「事後に通知しなければならない」とされているだけです。土地所有者からの意見聴取を行わない、このような県のやり方に住民無視の姿勢を感ずると共に、強く抗議するものです。

 そして、法的手続において多くの疑念があります。
 土地収用法35条に基づく土地の立ち入りに比べて、14条での障害物の伐除は、侵害の程度の高い行為として位置付けられています。そのため、
1、 国又は地方公共団体が起業者である場合にも許可が必要である。
2、 占有者のみならず、障害物又は土地の所有者をも手続きの当事者としている。
3、 許可に際して、これらの者に事前に意見陳述が付与さるべきこととしている。
4、 起業者のみならず、その命を受けた者または委任を受けた者も許可を受ける
事ができる。とされています【小澤道一編 『逐条解説 土地収用法』】。

 こうした事を考慮するならば、今回の14条3項による伐除申請は極めて不自然と言わざるを得ません。以下の問題について、茶畑、竹林、三角地点周辺での伐除作業の始まる前に、文書にて回答する事を要請するものであります。

1、 茶畑での伐除申請は29日の測量開始以前に行われているが、三角地点周辺の伐除申請が、測量が始まった29日の申請であることの理由を明らかにして頂きたい。

2、 三角地点周辺が、14条1項でなく14条3項での申請であるのは何故であるのか、その理由を明らかにして頂きたい。

3、 14条3項は、「比較的侵害の低い行為については、1項及び2項の事前手続きの履践が困難である場合に簡易な手続きをとりうる」【『逐条解説 土地収用法』】)ものとして定められている。茶畑と三角地点の障害物は形状、機能において何ら変わるところがないと理解されるが、何故三角地点では侵害の程度が低いと判断するに至っているのか、その理由を明らかにして頂きたい。

4、 三角地点周辺は、茶畑同様に所有者、占有者が判明している。それにも関わらず、各人に意見紹介を行わないのは14条の原則に反している事は明らかである(「所有者及び占有者が判明している場合には、各人に意見の有無、意見内容を紹介するのが原則である。」【『逐条解説 土地収用法』】)。その原則を外しているのは、如何なる理由があるのか明らかにして頂きたい。

5、 14条3項は、「あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難であり、
「障害物の現状を著しく損なわない場合においては、(略)、障害物を伐除することができる」と定めている。「あらかじめ所有者及び占有者の同意を得ることが困難」という適用要件が、どのように成立していると判断されたのか、明らかにして頂きたい。

6、 14条3項の適用要件には、� 崗祿科�の現状を著しく損なわない」、�◆崚效呂領�入りに伴う障害物伐除に限定される」ことなどがある【『逐条解説 土地収用法』】。� ↓△亡悗靴董�伐除作業の工程及び範囲において、具体的にどのように担保されていると判断されたのか、明らかにして頂きたい。

以上

 


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K.matsuya

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