予防と審美 |
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小林歯科クリニック |
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〒150-0001 |
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東京都渋谷区神宮前4-7-1 |
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東京メトロ表参道駅
(銀座・半蔵門・千代田線)
A2出口から徒歩3分 |
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とんかつまい泉の並び
Shiny Owl Cafe の2階 |
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03 5474 5884 |
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発信者番号通知をお願いします |
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Copyright(C)
1994〜 小林歯科クリニック
All rights reserved. |
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★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】
2004年04月13日(火) |
産経新聞の東京版から |
路上禁煙の動きが都内23区で拡大している。 今年に入り、板橋、大田の両区議会でも、禁煙地区を指定したうえで罰則を盛り込んだ路上禁煙条例が成立した。 千代田区では平成14年10月、全国で初めて罰則付きの路上禁煙条例を施行し、禁煙指定地区での路上喫煙者に2千円の過料を課した。 施行から1年半が経過、過料件数はすでに約8千件に到達している。 千代田区の動きに呼応するように、品川区でも15年から違反者に過料千円を課す条例が施行。 そして今年、板橋、大田の両区が、路上禁煙地区を指定したうえで、罰則を科す条例をスタートする。 また繁華街を抱える新宿、豊島、渋谷の各区でも、ポイ捨て禁止地区でのポイ捨てに対して2万円以下の罰則を条例に明記しているものの、実際に適用されたケースはない・・・だから、ポイ捨てが横行しているではないか・・・なぜ罰則を課さないのだ! 吸う側にも権利があり(=殺人者にも他人をあやめる権利があり)・・・などと言っているような輩が未だに存在するのは、とても嘆かわしい。 港区では昨年8月、「みなとたばこルール」を策定、JR新橋駅周辺などを「重点モデル地区」に指定して、喫煙マナーの向上を呼びかけている。 また、中央区では6月に、歩きタバコの禁止などを明記した条例が施行されるが、港区と同様、罰則規定はなく・・・ザル条例とならないことを願う。
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