今日のこあら
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こあらの上海旅行記(1 、2 、3 、4、まとめ )

こあらの見た風景(要はブログ) スタートしました。


2003年01月29日(水) う〜ん、裏目

今日のしばさんはブルーノート東京へ。
こあらもお誘いを受けていたのだが、ここのところ仕事が立て込んでいたのと、
横浜勤務の可能性があったので、今日もご遠慮していた。

そしたら・・・
�ゞ侈海�東京のオフィスだった。
�∈F�はいきなり定時退勤日だった。
��仕事がさっさと終わってしまった・・・。

定時退勤日だから、誰か飲みに誘ってくれるかとおもいきや、
みんな早々に帰宅。しばさんはいない。

そんなわけで、しかたなく(?)銀座へ。
いつものバーで夕ご飯&少々のお酒。
本当なら、もう1軒。ここのところ顔を出していないお店に
いくつもりだったんだけど、
いつものお店でワインを勧められたので、ここで打ち止め。
僕はワインを飲むと、すごく酔っ払うのです。

今日は確かに裏目には出たけれど、
楽しい夜を過ごせたので良かったとしよう。

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ここから下は、趣味のメモ書き。
御付き合いいただける方は、頭が痛くならない程度にどうぞ。

こちらの1月12日の日記とこちらの1月29日の日記で紹介されていた、
選挙の候補者が「今度の選挙で当選しますように。○○○○」との絵馬を
目立つところに吊る・・・というアイデアを本気で検討してみることにした。

選挙の「立候補者」と「立候補予定者」は明確に峻別されるべきとはおもうが、
議論の整理のため、ここでの候補者を「立候補予定者」だと仮定する。
また、神社への絵馬の奉納が「政治活動」であるとは考えにくいので、
この点の議論についても省略し、この絵馬の奉納が選挙運動になるかどうかを
検討したいと思う。

公職選挙法では、選挙期間中以外の選挙運動は禁止されている。
公職選挙法にいうところの「選挙活動」とは、法令にはないものの、判例により
「特定の選挙につき、特定の候補者を当選させるよう
投票を得もしくは得させるために直接または間接に必要かつ有利な周旋勧誘
もしくは誘導その他諸般の行為をなすこと」
という定義がされている。

定義の順番どおりに考えると、まず出てくるのは、
”「今度の選挙」と「○○○○」”で選挙が特定されるかという議論だ。
この点は個別具体的な事情を勘案するべきことであろう。
たとえば、「今度の選挙」と「こあら」だとすれば、まず選挙が特定される
ことはないだろう。「○○○○」に「小泉純一郎」とあったとしても、
「自民党総裁選の祈願」と言われれば終わり。
でも、今年の奉納絵馬だったら「今度の県会議員選挙」と書くと
統一地方選挙があるのはわかっているんだから、「○○○○」が誰であっても
ちょっとグレーになるかもしれない。
(注)自民党総裁は公職ではありませんので、法律の適用外

しかし、ここでグレー(=合法と違法の境界線)だったとしても、
絵馬の奉納が定義にいう「行為」にあたるのかを考えてみたい。
「○○○○」は、ここでは「当選したい」という願望の表明しかしておらず、
この奉納という行為によって、一般有権者が「○○○○」に投票するかどうかの
実効性については、大きな疑問が残る。
つまり、奉納したからといって、それが何らかの形で投票行動に影響を与えると
結論付けるには、かなり論理の飛躍が必要だとおもわれるのだ。

よって、公職選挙法に触れることはないんでしょうけど、いかがなものでしょう?


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