てらさき雄介の日記
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2011年02月14日(月) コウノトリ条例を提案!

今任期最後の定例議会が始まった。午前中は議長と面会。数年にわたり検討してきた不妊治療支援条例(コウノトリ条例)を正式提案。

夕方は記者クラブで、北井宏昭(チームリーダー)・長友克洋(サブリーダー)・私(サブリーダー)の3人で会見。

�犁聴�自らで条例をつくろう�畉能蕕里�っかけはそうだった。しかし今は違う。不妊治療の支援をしたい。その一念である。

来年度予算案も知事から提案された。議案は盛りだくさんだ。3月14日の会期末まで全力で進んでいく。

★神奈川県不妊治療支援条例★
(目的)
第1条 この条例は、不妊症及び不妊治療に対する社会的認知度及び理解度が十分でないことから、子を望む夫婦に対する様々な不利益が存在する現状に鑑み、不妊症及び不妊治療に関する県及び事業者の責務を明らかにするとともに支援策を講ずることにより、個人の意思の尊重の基に不妊治療を受けやすい環境を整備することを目的とする。
 
(県の責務) 
第2条 県は、不妊症及び不妊治療に対する社会的認知度及び理解度を高めるために、この条例に定める施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(事業者の責務)
第3条 事業者は、県が実施する不妊症及び不妊治療に対する施策に協力するよう努めるものとする。

(啓発、情報提供等)          
第4条 県は、県民に対し、不妊症及び不妊治療に対する社会的認知度及び理解度を高めるために必要な情報提供その他の啓発活動を積極的に行うものとする。
2 県は、不妊治療を望む夫婦(婚姻の届出をしている者に限る。)に対し良質かつ適切な保健医療サービスが提供されるよう、必要な情報提供、相談その他の必要な施策を実施するものとする。

(連携及び支援)             
第5条 県は、不妊症及び不妊治療に関して、県内の市町村及び医療機関その他の関係機関と連携するとともに、必要な支援に努めるものとする。

(環境の整備)
第6条 県及び事業者は、不妊症及び不妊治療についての理解を深め、従業者が不妊治療を受けやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(プライバシー保護)
第7条 県及び事業者は、前3条に規定する事項を実施するに当たり、個人のプライバシーを保護するようにしなければならない。

(計画の策定等)                   
第8条 知事は、この条例の施行に関し必要な計画を策定し、その実施状況を公表しなければならない。
2 知事は、前項の規定に基づき策定した計画を適切に評価し適宜見直しを図るものとする。

(財政上の措置)    
第9条 県は、この条例の施行に関し必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(検討)
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

神奈川県議会議長 田島信二殿

平成23年2月14日

神奈川県議会議員 高谷清
       同 安藤慶
       同 安斉良昭
       同 茅野誠
       同 吉田大成
       同 北井宏昭
       同 とくやすひさよし
       同 井手拓也
       同 長友よしひろ
       同 寺崎雄介

●今日一日

【午前】
朝の街頭活動/上溝駅
議長に条例提案(不妊治療支援条例)/県庁
党県議団政務調査会/同
党県議団部会長会議/同

【午後】
党県議団会議/県庁
本会議(提案説明)/同
書類作成/同
記者会見(不妊治療支援条例)/同

【夜】
行政書士会との懇談会/横浜市中区
会合(議会)/同


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