2002年05月30日(木) |
少年法改正後1年の運用状況 |
日経(H14.5.30付)・社会面で、少年法が改正後1年の運用状況が報じられていた。
少年法改正により、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死罪などは、原則として、家裁ではなく、成人と同じく、刑事裁判として裁かれることになった(いわゆる、「逆送」である。)。
その運用状況であるが、原則として逆送すべき事件のうち、3分の1が逆送にならず、家裁で処分されたとのことである。
原則逆送という建前からすれば、3分の1が逆送にならないという運用は問題であるという批判もあり得よう。
しかし、事件というのは一つ一つ違うのだから一律に論じることは難しい面がある。
先日、私が担当した事件についても、殺人事件であったが、逆送にならず、保護観察処分となった。
事件の詳細は書けないが、殺人をする準備のために、少し手伝ったという事件であり、結論としては妥当であったと思う。
前述のように、新聞は、3分の1が逆送されていないという運用状況について、評価するでもなく、批判するでもなく、淡々と報道していたが、そのような姿勢は、現段階では適切であると思う。
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