2002年09月20日(金) |
青色LEDの特許は会社に帰属するとの判決 |
日経(H14.9.18付)1面に、青色LEDの特許は会社側に帰属するという判決を報じていた。
裁判では、業務として行った「職務発明」か、まったく個人での発明か(「自由発明」)かが争点になったようである。
しかし、業務時間内に、会社の施設を使ったというのだから、「職務発明」という裁判の結論は妥当であろう。
「職務発明」の場合、会社は、無償でその発明を利用して製品を製造したり販売することが出来る(通常実施権がある)。
また、予め特許権を譲渡することなどを定めることも出来るが、その場合には、「相当の対価」を支払わなければならない。
この裁判では、今後は、「相当の対価」がいくらになるかが争点となる。
中村氏は、発明の対価として、2万円の報奨金を受け取っただけである。これが「相当の対価」とは到底いえないだろう。 したがって、裁判では、かなり高額の請求が認められるのではないだろうか。
それにしても、この会社は、中村氏の発明によって莫大な利益を得ているのに、中村氏に対する感謝の念が足りないように思う。
|