2003年02月05日(水) |
オウム事件で、被害者が意見陳述 |
日経(H15.2.5付)・社会面に、オウム事件で、東京地検が、被害者が意見陳述することを裁判所に求めると報じていた。
刑事裁判で、被告人側は、被害者が出廷して証言することをできるだけ避けようとする。
被害者が、裁判官の面前で、せつせつと被害を受けた状況について述べることは、被告人にとっては罪が重くなることはあっても、軽くなることはないからである。
そのため、被害者の調書に少々不満でも、証拠とすることに同意し、調書で証拠調べをしてもらい、被害者が証人として出廷することを避けようとするのである。
これは、被害者にとって不満であると思う。
被害者は、警察や検察官の前では、自分の言い分を言ったかもしれない。
しかし、裁判所において、被告人のいる前で裁判官に直接話したいであろうし、その気持ちは理解できる。
そのため、法律が改正され、被害者が要求した場合には、原則として法廷で意見陳述ができるようになったのである(但し、被告人の反対尋問ができないことから、その陳述を犯罪認定の証拠とすることはできない)。
被害者意見陳述制度に基づき、被害者が意見陳述するのは一連のオウム事件では初めてだそうである。
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