2003年04月17日(木) |
刑罰は、犯行の態様で決まる |
日経(H15.4.17付)社会面に、長女虐待の母親に、暴力の悪循環を認定して執行猶予の判決をしたという記事があった。
記事の論調は、子供に傷害を負わせた母親が、かつて実母に虐待され、それが事件の背景になっており、そのような事情を考慮して、裁判所が執行猶予の判決をしたというものである。
しかし、裁判官はそのような「暴力の悪循環」といった要素はあまり考慮していないはずである。
傷害罪では、相当数が罰金刑で処分されている。
したがって、今回のように正式の裁判になっただけで、すでに制裁を加えられているといえる。
しかも、この件でけがの程度は全治三週間だから、被害が重大な結果ともいえない。
したがって、執行猶予は当然といえる。
刑罰は、主に犯行の態様で決まる。
新聞は、「暴力の悪の循環を認定」と興味を引く書き方をしたいるが、裁判官は、あまりそのようなことは重視していないのである。
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