今日の日経を題材に法律問題をコメント

2003年09月16日(火) 道頓堀ダイプは犯罪?

 今日の日経(H15.9.16付)は休刊日。夕刊は阪神タイガースのニュース満載であった。
 道頓堀には5300人もの人が飛び込んだらしい。

 5300人というと、次から次という感じだったのだろう。


 フライングで優勝前日に飛び込んだ人もいたようだが、その人たちは警察で始末書を書かされたようである。



 警察が始末書を書かせる根拠は何だろうか。

 犯罪にならないのであれば始末書を書く義務はないだろうから、警察は道頓堀に飛び込むことは犯罪になると考えているのだろう。



 どんな法律に違反するのかは正確には知らないが、このような行為は、大体は軽犯罪法や迷惑防止条例がカバーしている。


 そこで、軽犯罪法を見てみると、1条7項で、水路の交通を妨げる行為をしてはならないと規定していた。

 これに該当すると考えているのかも知れない。


 道頓堀にダイブすることが「水路の交通を妨げる行為」といえるかどうかは微妙と思うが、いずれにせよ、服を着たまま飛び込むのは危険だから、やめた方がいいと思うのだが・・(かといって服を脱ぐと、それは犯罪になる)。


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