2003年09月18日(木) |
経由するだけのプロバイダーの開示義務 |
日経(H15.9.18付)社会面で、ネットで中傷した人の発信者情報について、接続業者に開示命令を認めたと報じていた。
中傷を受けたのは弁護士であるが、この弁護士はしばしばマスコミにも登場する比較的有名な人である。
2チャンネルにその弁護士を中傷することを書き込まれたのだが、それがDDIポケットを通じて書き込まれたことが判明したため、被害者がDDIポケットに発信者情報の開示を求めたものである。
(2チャンネル側は情報を開示し、その結果、DDIポケットから発信されたことが判明したようである。)
このような経由するだけのプロバイダーにまで開示義務があるかどうかが問題になった。
新聞記事によれば裁判所の判断は分かれているようであるが、経由したプロバイダーに開示義務がないとすると、被害者が名誉が侵害されているのに責任追及することができなくなり、被害者の救済の道は閉ざされてしまう。
その意味では妥当な判決と思う。
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