| 2011年04月01日(金) |
和解成立を優先して、条項を曖昧にするのは避けるべき |
日経でなく朝日ネットニュース(H23.4.1)で、彦根市の「ひこにゃん」の原作者が考案した「ひこねのよいにゃんこ」のグッズ販売について、大阪高裁は、著作権を侵害されたとの彦根市の主張を認め、販売の差し止めを命じる決定を出したと報じていた。
この紛争では、彦根市と原作者は民事調停を通じて一度は決着していたはずである。
それなのに再び争いになったのは、民事調停で決めた内容が曖昧だったからだろうか。
詳しい事情が分からないが、一般的に言って、和解や調停成立を優先して、条項の内容を曖昧にしてしまうことは避けた方がよい。
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