| 2011年07月15日(金) |
最高裁が更新料は有効との判断 |
日経(H23.7.15)ネットニュースで、更新料条項が無効かどうかが争われた事件で、最高裁は、「高額すぎるなどの特段の事情がない限り、更新料条項は有効」との初判断を示したと報じていた。
この事案では、1年ごとの更新で更新料は2か月分と、更新料の金額がかなり高い事案であったが、それでも有効としている。
それゆえ、「高額すぎるなどの特段の事情」が認められるケースは極めてまれということになるだろう。
最高裁は、更新料の性格を論じた上で、経済的合理性があると断言しており、更新料に関する争いはこれで決着がついたと言える。
興味深いのは、最高裁が、従前の賃借人保護一辺倒から、賃貸人の経済的利益を配慮するようになったことであり、この点は、大きな流れの変化といえる。
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