| 2011年08月04日(木) |
適格消費者団体に損害賠償請求権を認める |
日経(H23.8.4)4面で、消費者被害を救済するための新たな訴訟制度の原案がわかったと報じていた。
これまでは、適格消費者団体は使用差し止め請求しか認められていなかったが、新しい制度では、多数の被害者を代表して損害賠償請求できる権利を付与するとのことである。
適格消費者団体に損害賠償請求権まで認めることについては、経済界は猛反対していた。
アメリカの集団訴訟(クラスアクション)のような多額の損害賠償額が認められることを恐れたのであろう。
しかし、アメリカは懲罰的損害賠償が認められているので驚くほどの高額になることがあるが、日本では実損害しか認められないので、それほど高額になることはないであろう。
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