日経(H23.9.29)社会面で、銀座の宝石店で2億円相当のティアラなどが盗まれた事件で、東京地裁はモンテネグロ国籍の被告に懲役10年を言い渡したという記事が載っていた。
被告は「銀座に行ったことはない」などと無罪を主張したようである。
しかし、被告は、事件の2時間後に被害品のティアラなどを持っていたから、その主張は通らないだろう。
犯行直後に盗品を所持していた場合には、経験則上、その者が犯人である可能性が高いからである。
犯行直後に盗品を所持していたというだけで犯人と決めつけることはないにしても、犯人かどうかの有力な判断方法であり、『近接所持の理論』(『近接所持の法理』だったかな)と言われている。
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