| 2012年01月23日(月) |
暴排条例と弁護士の受任 |
日経(H24.1.23)2面の広告欄で、東洋経済「暴力団対策と企業」という見出しがが載っていた。
その雑誌の記事の中で、どのような取引がアウトなのか(利益供与にあたるのか)の例を書いていた。
弁護士が暴力団員から刑事弁護を受けるのはセーフとしていた。
それはそうであろう。憲法で弁護人依頼権を保障しており、その価値が優先すると思うからである。
では、暴力団が支配している企業(フロント企業)から、民事訴訟を依頼された場合はアウトなのだろうか。
民事訴訟であって、憲法で保障した弁護人依頼権が優先する場面ではなく、受任する義務もないのであるから、断ることも可能である。
しかし、私は、その主張が正当な権利に基づくものと判断できれば、たとえフロント企業であっても受任すると思う。(これまでそのような依頼があったわけではないが)
正当な権利の実現しようとすると、それは同時に暴力団の利益になるわけで、悩ましいところではあるが、やはり正当な権利の実現に寄与することこそが弁護士のあり方だと思うからである。
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