| 2012年02月08日(水) |
淫行条例 女性でも処罰される |
日経(H24.2.8)社会面で、AKB48メンバーの母親が、15歳の少年とわいせつな行為をしたとして、東京都淫行条例違反容疑で逮捕されていたという記事が載っていた。
東京都淫行条例では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」とし、これに違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すとしている。
「何人も」とされているから、女性でも青少年とみだらな性交等をすれば記事にあるように処罰される。
ちなみに、「何人も、『青少年と・行ってはならない』」とあるので、文言上、青少年に対しては「みだらな性交等」を禁止していないことになる。
しかし、青少年同士がみだらな性交等をすることは、「何人も」の中に青少年も含まれるから、禁止されている。
ただ、東京都の条例や、その他ほとんどの条例では、「この条例に違反した者が青少年であるときは罰しない」という規定があるので、処罰はされないということになる。
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