| 2012年06月26日(火) |
弁護士選任手続きを忘れ、被疑者を釈放 |
日経(H24.6.26)夕刊で、長野県警諏訪署の留置担当官が窃盗未遂容疑などで逮捕、勾留されていた男性の弁護人選任手続きを忘れ、伊那区検は、被疑者の防御権を侵害する恐れがあるとして釈放したという記事が載っていた。
釈放は当然であろう。
ただ、留置担当者だけが問題になっているようであるが、司法警察員(捜査担当警察官)、検察官、裁判官は、それぞれ被疑者に国選弁護人の選任を請求することができることを教示しなければならないとされている。
まさかとは思うが、その手続きが適正になされたのか気になる。
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