| 2013年02月14日(木) |
医師の当直は時間外労働 |
日経(H25.2.14)社会面で、奈良県立奈良病院の産科医2人が当直勤務の時間外割増賃金などの支払いを求めた訴訟で、最高裁は、県の上告を退ける決定をしたという記事が載っていた。
これにより、当直を時間外労働と認め、県に計約1500万円の支払いを命じた一、二審判決が確定する。
当直の間は病院の指揮下にある以上、これまでの裁判所の考えからすれば当然の結論といえる。
ただ、時間外労働として支払ったとしても、それによって勤務医の激務の問題は解決しない。
根本的には勤務医を増やすしかないが、開業した方が楽なため、そちらに流れる傾向があるようである。
この点を解決しない限り、問題は残るのだろう。
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