| 2013年04月24日(水) |
偽証教唆で逮捕された弁護士の勾留決定を取消 |
日経(H25.4.24)夕刊で、岐阜地裁が、偽証教唆の疑いで逮捕された坂井田吉史弁護士の準抗告を認め、勾留決定を取り消したという記事が載っていた。
最初の10日間勾留の時点で勾留決定を取り消すということは比較的珍しい。
そもそも、被疑事実が偽証教唆ということ自体、証拠の弱さを感じさせる(通常は、共謀共同正犯とするだろう。)
だいたい、弁護人が証人に偽証させて、それで被告人が無罪になったとしても、弁護人が得することは何もない。つまり、偽証教唆の動機がない。
捜査機関は、偽証した証人の証言をうのみにし、他に十分な証拠がないまま弁護士を逮捕したのではないだろうか。
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