| 2013年07月25日(木) |
みずほ証券の誤発注事件の控訴審判決 |
日経(H25.7.25)社会面で、みずほ証券のジェイコム株誤発注訴訟で、東京高裁は、東京証券取引所に対し、一審と同じく約107億万円の支払いを命じたという記事が載っていた。
この事件では、みずほ証券はすぐに誤発注に気付き、取り消そうとしたのであるが、システムの不備により取り消すことができなかった。
このようなシステム不備が東証の重過失といえるかが争点の一つであった。
そして、控訴審では、みずほ証券が、コンピューターシステムのソースコードを解析した上で、「不具合は容易に回避できた」として、東証に重過失があるたと主張したようである。(上記の記事にはなく、ネット情報であるが)
しかし、控訴審判決では、「不具合を容易に発見できたとは認められない」として、東証の責任が否定された。
コンピューターの不具合のつき、ソースコードの解析までして争われることは珍しく、先例的意義のある判例だろうと思う。
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