| 2015年02月17日(火) |
弁護士が身元保証人に頼まれたら |
日経(H27.2.17)夕刊の元検事総長のコラムで、若手検事のころ、仮釈放で出獄した、かつての容疑者から「就職の保証人になってほしい」という依頼があったという話を書いていた。
迷った末に先輩検事に相談したところ、「検事がやることではない」と言われ、かすかな痛みを感じながら断ったとのことである。
弁護士の場合も実際に頼まれたら断るしかないだろう。
その人のことをよく知っているわけでもなく、保証人になっても責任が取れないからである。
司法研修のときには、弁護士は身柄引受人にもなるべきでないと指導されたくらいである。(これについては指導に反して身柄引受人になったこともあるが)
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