探偵さんの日常
DiaryINDEX|past|will
| 2006年11月06日(月) |
ストーカーの定義�� |
さてさて、すっかり遅くなってしまったですけども さっそく続きをいってみましょうか!
○無言電話をかける。
○拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかける。
○拒まれたにもかかわらず、連続してファクスを用いて送信する。 (いたずらFAX) ○汚物、動物の死体その他の著しく不快、 嫌悪の情を催させるような物を送付する。 (屍骸など不快感を与える物を宅配、郵送等で送付する事)
○名誉を害する事項を告げる。 (相手の名誉を傷付ける内容を流布する等)
○名誉を害する事項を、知り得る状態に置く。 (中傷文の張り出しや、配布行為等)
○性的羞恥心を害する事項を告げる。 (性交渉の事実や、風俗店勤務の事実等を流布する等)
○性的羞恥心を害する事項を、知り得る状態に置く。 (性交渉の事実等を周囲の人間が分かる状態にする事)
○性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付する。 (裸体写真や、性的な写真、文書等を送り付ける事)
○性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を、知り得る状態に置く。 (裸体写真、性的中傷文等の張り出しや、配布行為等)
これらの行為を反復して行った場合「ストーカー行為」と定義している。
ちなみに、「ストーカー行為」を行った場合の罰則は?
「ストーカー行為」=「つきまとい等」行為を反復して行った場合、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
国家公安委員会の禁止命令に違反して「ストーカー行為」を行った場合、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 国家公安委員会の禁止命令に違反した場合、50万円以下の罰金
と、なるわけだが、みなさんは、どれか1つでも当てはまりましたか?
今、ストーカーをしている、そこのキミ。 そんな卑怯な手口で接触するんやなくて、堂々と来たまえ!
|