探偵さんの日常
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2006年11月06日(月) ストーカーの定義��

さてさて、すっかり遅くなってしまったですけども
さっそく続きをいってみましょうか!

 
○無言電話をかける。


○拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかける。


○拒まれたにもかかわらず、連続してファクスを用いて送信する。
(いたずらFAX) 
  
  
○汚物、動物の死体その他の著しく不快、
嫌悪の情を催させるような物を送付する。
(屍骸など不快感を与える物を宅配、郵送等で送付する事)


○名誉を害する事項を告げる。
(相手の名誉を傷付ける内容を流布する等)


○名誉を害する事項を、知り得る状態に置く。
(中傷文の張り出しや、配布行為等)


○性的羞恥心を害する事項を告げる。
(性交渉の事実や、風俗店勤務の事実等を流布する等)


○性的羞恥心を害する事項を、知り得る状態に置く。
(性交渉の事実等を周囲の人間が分かる状態にする事)


○性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付する。
(裸体写真や、性的な写真、文書等を送り付ける事)


○性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を、知り得る状態に置く。
(裸体写真、性的中傷文等の張り出しや、配布行為等)


これらの行為を反復して行った場合「ストーカー行為」と定義している。

ちなみに、「ストーカー行為」を行った場合の罰則は?

「ストーカー行為」=「つきまとい等」行為を反復して行った場合、

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

 
国家公安委員会の禁止命令に違反して「ストーカー行為」を行った場合、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
国家公安委員会の禁止命令に違反した場合、50万円以下の罰金

と、なるわけだが、みなさんは、どれか1つでも当てはまりましたか? 


今、ストーカーをしている、そこのキミ。
そんな卑怯な手口で接触するんやなくて、堂々と来たまえ!


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