うにゃの日記
暇つぶしに書いてる日記や雑学ネタ

2002年10月16日(水) やっとれん・・・

改正後の規則九―四九別表第一又は附則別表において支給区分が甲地とされる地域のうち、附則第三項の規定により読み替えられた改正後の規則九―四九第二条第二項の規定に基づき給与法第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域とされる地域以外の地域で、改正前の規則九―四九―五附則第三項の規定により読み替えられた改正前の規則九―四九第二条第二項の規定に基づき同号の人事院規則で定める地域とされていたもの(以下「支給割合改定地域」という。)に在勤する職員には、給与法第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により給与法第十一条の三の規定による調整手当の支給割合にこの項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の六又は第十一条の七第二項若しくは第三項(同項中同条第一項の規定に準ずる部分を除く。)の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までの間、給与法第十一条の三の規定による調整手当のほか、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。




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こんなんいわれてもわからんわぁ!
しかも改正前うんちゃらとか言ってるくせに最新改定版の法律集には改定前の表なんてのっとらんし!
インターネットで探したら、その法律の表の内容間違ってるし
どこ探せばええんじゃぁ!
(- -#)

とりあえず、1つ1つ謎を解くようにやるしかないです!






「じっちゃんの名にかけて!」






というわけで、頭ぱっぱらぱーのうなでした。


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