めもちょー

2004年06月25日(金) 不在者投票改め期日前投票

行ってきた。

何がどう変わったかというと、二重封筒に二回も記名しなくても良くて直接投票箱に入れるだけで良くなった点で面倒が減ったとかってのもあるんだけど、一番の違いは投票即、有効票になるっていう点。

不在者投票の場合、投票の予約みたいなもんで、選挙日当日に選挙権が無い人の不在投票分を当日に抜き取りしなきゃなんないらしい。

どういうことかと言うと、不在者投票をした人が選挙日までの間に死亡したりした場合その人は当日選挙権が無い(死んだ人に投票権は無い)からその分を差し引く作業が必要と言う事。
(実際には遭難とか、ひっそり自殺した場合は開票までに判明せずに有効投票に数えられてしまいそうだけど)


で、今回から導入されている期日前投票は公示日の翌日から選挙日の前日までの間に選挙権のある人が直接投票箱へ投票して、その投票された票はそのまま有効票となる点が今までとちょっと違う。



しか〜〜し、投票所へ行って判明したんだけど、不在者投票と言う制度が無くなった訳では無かった。



不在者投票は今でもあるらしい。 何故???


何故かと言うと公示日から選挙日当日までの間に誕生日を迎える19歳の人は期日前投票しようとしてもその時点で20歳になっていない場合選挙権が無いからその時点では期日前投票する事が出来ない。ただし、選挙日には選挙権があるので不在者投票なら可能と言うややこしい事情によるものらしい。

不在者投票は投票の予約であるのに対して、期日前投票はその時点で実際の投票箱に投票するから正式な投票と同じ。


なんだか、一回聞いただけじゃ、こんがらがって理解し難いんだけど、不在者投票の簡素化と公職選挙法の改正をなるべく少なく矛盾しなくするための苦労が見え隠れする気がしないでもない。



ちなみに、名簿登録地の市町村以外の市町村や病院、老人ホームなどで行う投票は従来通り不在者投票として行われるらしい。
ただしこれも、期日前投票と同様に「選挙期日の告示日の翌日」からとなる。
(従来の不在者投票は「公示日」から選挙日の前日まで)


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