日記日和
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子供たちと「今日のお昼ゴハン、何食べる〜?」と暢気に話しているときにかかってきた電話。
また、子供の友達からじゃないのぉ・・?と思いながら出てみると、同業の方から知的財産権に関する問い合わせの電話でした(汗)
知的財産権というのは、知的な創作活動をした創作者の権利を保護するようにした制度です。
この日記にもよく出てくる著作権も知的財産権の一つです。
知的財産権の中に、特に産業財産権と言われるものがあり、普段から耳にする機会が多い特許権をはじめ、実用新案権、商標権、意匠権の4つを指します。
産業財産権の4つを簡単に説明しますと、
特許権・・新しい発明を保護 実用新案権・・物品の構造、形状の考案を保護 商標権・・商品やサービスに使用するマークを保護 意匠権・・物品のデザインを保護
するものとなっています。
特許庁から出てる手引書で見て、私自身もお客さんに説明する時に使わせてもらったのですが、そのわかりやすい例として、携帯電話があります。
携帯電話の 液晶技術=特許権 アンテナの収納構造=実用新案権 ブランド名=商標権 (例えばスマートな)デザイン=意匠権
で、それぞれの創作者の権利が保護されているのです。
これら産業財産権というは、創作者の申請したものが特許庁で認められて初めてその権利が発生するものという点で、創作したら自動的に権利が発生する著作権との違いがあります。
また管轄も産業財産権は特許庁、著作権は文化庁と異なり、基本的に、産業財産権は弁理士の、著作権は行政書士の取扱い業務となっています。
昨日の問い合わせは、産業財産権のなかの商標権に関するものでした。
我々の直接の業務ではありませんが、特許電子図書館で商標検索が出来ることなど、私のわかる範囲で説明させていただきました。
昨日の電話は、名刺交換をした懇親会以外では、あまり話したことがない方からだったのですが、知的財産権のコトから私を思い出して電話をくれたことがちょっと嬉しかったです。
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