日記日和
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| 2005年04月21日(木) |
また、先輩に助けていただきました(感謝) |
外出先から午後2時頃帰宅。
日記を書く前にメールチェックすると・・
サラリーマンの知り合いから、メールが届いていました。
職務著作についての問い合わせ。
現実にご自身が職務上作成したものを個人の著作物にしたいけれども、それが可能かどうかという質問です。
著作権法の原則としては当然、作った人が著作権者となるのですが、特定の要件を満たした場合のみ、著作権は法人(会社)のものとなります。
その要件とは・・ちょっと小難しい言葉の羅列になりますが・・ 〇法人等(法人やその使用人)の発意に基づくものであること 〇法人等の業務に従事するものが職務上作成するものであること 〇自己の著作の名義の下に公表するものであること 〇作成時における契約、勤務規則、その他で著作権が従業者に留保される旨の定めがないこと
今回のケースでは一応全ての要件を満たしているようでした。
あくまで、職務として作成したもので、作成したものが個人の著作物になるという会社との約束もないとのこと。
法律に照らし合わせると「出来ます」とは答えられない状況でした。
ただ・・
実務としてみたときに、何か打開策がないのかお聞きしたくて、先輩の先生に問い合わせてみました。
すると、ちゃんと打つ手はあるんですね。
「物は言いよう」「話の持って行き方」という微妙な話ではありますが、出来ない話ではないと。
早速その旨、返信いたしました。
ただし、その会社の実情はわかりませんので、今後の会社との関係も考えた上で、判断してもらいたいことを申し添えました。
あっちこっちで「知的財産権、著作権」と言ってまわった甲斐あって(?)最近、分野を絞った問い合わせをもらうようになりました。
知的財産権関係、そして、入国・在留資格関係・・
ウェルカムです\(^o^)/
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