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Swingin Notes

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〜過ぎ行く日々の記録〜
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2003年12月12日(金) 【ニセ在宅勤務3日目】焼きプリンモンブラン/デートの対価?

目が覚めるとまた10:00だった金曜日。やっぱり早朝出社は僕の自然なバイオリズムに反してるんだねえ・・・と実感しつつ起床。会社のWeb改訂については昨日までにある程度の目星がついたので、今日は自宅で出来るコトに的を絞って午後からせっせこ作業。夕方までには何とか目標を達成し、会社に中間報告を出して今日は業務を締めることに。ま、昨日も一昨日も夜中までこれやってたし、今日は中休みってことで(笑)。

昨日る。さん@N.Y.から「焼きプリンモンブランって何?」とお問い合わせをいただいたので写真撮ってみました。携帯のカメラなのでノイジーですが、こんなんで分かります?



この手のスウィーツは朝にしか食べないことにしてる(朝っぱらから食うなという説もありますが・・・)んですが、脳の働きは確かに活発になるような気がしますね(笑)。

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夜何となく見てたテレビ番組で「『ダイヤの指輪買ってくれるんならデートしてあげる』と言った女にデート後1万円のガラスの指輪を渡した男を訴えられるか」なんてのをやってました。結果から言うと「訴えられない」ということだったんですが、こういうケースにちゃんと民法の規定が当てはめられるってのはビックリでしたね。ええっと・・・「負担付贈与契約」だったっけか?

んで、この場合「デートすること」と「プレゼント」は交換条件にあるワケですが、「プレゼントを前提にデートを承諾した女」が要求できる正当な対価は、「給与などの収入を基準にして、そのデートに費やした時間に見合う額」という求め方をするんですって。つまり「法律が認める正当な『贈られモノ』の価値」は「給料(時給換算)×デート時間」なんですね。番組に出てきたタカビー女(フツーのOL・25歳)のケースだと平均的な時給は¥1,300円ちょっと、したがって3時間デートに付き合っても法的に要求できる対価は¥4,000そこそこなんだとか。

うーん、そうするとオレが今までに女の子に買ってあげたことがあるアレやコレやソレはどれも法律が認める額を大幅に大幅にオーバーして・・・あっ、よく考えたらどれも「買ってくれたらデートしてあげる」のシチュエーションじゃなかったか(笑)。それにしても法律ってシビアねえ・・・とちょっとタカビー女に同情してみたりみなかったり<どっちやねん。

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一方で大学時代、彼女と別れた後に

「原価計算してみると損益分岐点はクリアしてるんだよなあ」

と曰った友人(@商学部)がいましたが、これについてはまた今度(笑)。

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朝:なし
昼:ティラミスミニシュー
夜:チキンカツサンド、ツナペンネサラダ、「カラムーチョ」、ビール(500ml+350ml)


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