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2002年07月28日(日)
ちょっと堅苦しいけど、司法書士について…
司法書士の業務は、司法書士法によって �‖梢佑両�託を受けて、登記・供託に関する手続の代理をする �∈枷十蝓Ω〇…�・法務局に提出する書類を作成 �K〔涯匹泙燭話亙�法務局の長に対する登記・供託に関する審査請求の 手続きの代理をする。 と、定められていますが、実際には、依頼者が法的に必要としている登記や紛争処理の実現に向けて、助言や指導を行っています。
司法制度改革によって、更に、簡易裁判所における訴訟代理人(所謂弁護士の事)が出来るようになりました。
弁護士の近くで仕事をしていた私にとっては、興味深い仕事の範囲が増えるので(当然資格が取れた後の話ではあるけど)、万歳!
でも、何処からか横槍が入ってきて、訴訟代理人をやるなら、憲法ぐらい勉強しておけ!って事で、来年の司法書士試験から「憲法」が試験科目に追加される事になっちゃいました。 実際には、どう考えても、憲法裁判に関わるわけ無いのに。
法学系の専門学校では、今の時期「憲法講義」が盛んに行われているようですが、 司法書士の試験では、はじめての事だし、「択一問題」の中に憲法が含まれる事しか決まっていなくて(例えば問題数も未決定)、教える方も中々大変らしい。
っていうか、来年7月の試験なのに、こんな早い時期に、憲法の講義やらなくてもいいのに。。。
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