2008年03月31日(月) |
19年度・所得税がゼロの方はご注意を |
2月定例会の総務企画常任委員会で、国から地方への税源委譲に関する事項の質疑をしました。
所得税(国税)から住民税(市県民税)へ税源が一部移行したことに伴い、税金を払いすぎている方が出てきます。所得税は現年度課税、住民税は前年度課税によるものです。
具体的には、19年度に所得が少なくなった、退職により所得が無くなった等で所得税(所得)がゼロの方です。申告を行うことにより還付されることになります。逆に言うと、申告しないと還付されないことになりますのでご注意下さい。(H20.7が申告期)
同様の事例で、住宅取得控除もありましたし、情報提供と周知の徹底を求めました。
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