海津ほろよい日記
湖畔の酒蔵 ほろよい社長の日常

2004年05月20日(木) メリットのない小売酒販組合

連日むつかしい話がつづきますが御容赦ください。

酒屋さんはほとんどが「小売酒販組合」という官製組合の組合員です。ほろよいの地区も「今津小売酒販組合」という組合があります。

この組合は「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(長ったらしいので「酒団法」とよばれています)で規定されていて。その目的は第1条にあるように「酒税の確保と、酒類の取引の安定」です。

この目的のために第84条に定める酒税保全措置をとることができ、昔は横紙やぶりな酒販店さんがおおっぴらに安売りすると、税務署から指導や勧告が行なわれました。

これがあったおかげで、酒販店さんは価格競争のほとんどない環境で商売ができ利益があげられました。組合費をはらってでも、小売酒販組合の組合員でいるメリットがあったわけです。

今は独禁法とのかかわりで、酒の不当廉売の取締まりははもっぱら公正取引委員会によって行なわれ、酒団法による安売りの規制はまったく行なわれなくなっています(酒税の確保が本来の目的なのですから、メーカーから出荷した時点でしっかりとお酒の課税数量を把握し徴税すればいいわけで、昨今は川下で幾らで売られようとあんまり関心がないようにも思えます)。

先日からお話しているような、お酒の不当(あるいはそれに近い)廉売の横行、小売酒販免許の自由化がすすみ、酒販店さんの経営がきわめて悪化しているのですが、小売組合がそれに対して有効な手を打てないために、組合ばなれが加速しています。






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