2004年11月30日(火)
憂鬱です。と云うか眠いです。今日朝学校へ行く途中で夢を見つかました。 銀の世界の中で雪をキュッキュキュッキュ言わせてたらピコーン!あっ、これ僕のオリジナルです舞城をパクッタ参考にした佐藤友哉のパクリ(彼もオリジナルだと主張)じゃありません。ってファウスト読んでない人にはさっぱりですね。
ミステリかライトノベル、若しくは大衆小説(娯楽小説)の図書館を作りたいです。
たぶん世界初、ラノベ図書館。うわぁ嫌過ぎる。 ミス図書はどっかにありそう、国内にないかなぁ。出来れば郵送貸し出しのあるところで。
で「トナカイでもわかる図書館のつくりかた」若しくは「萌える図書館作成法♥」なる本ならあるだろうと札幌駅から徒歩数分ステラプレイスの旭屋書店さんに行っていいました。
Cota「図書館の作り方を紹介した本が欲しいんですけど・・・。」 店員「壮大な計画ですね」
なんちゅう即答。しかも反応はそれだけかい!すこし笑われました。そのときの僕を盗撮している人がいたら犯罪です、じゃなくて、確認してみてください穴があったら埋めちゃいそうな赤面の仕方です。
探していただいた結果「やっぱりありませんね」だそうで、ってやっぱりって何だやっぱりって。 図書館関連の本を置いているところを教えてくれました。って公立図書館研究本しかないし。
ここまでネタにしたのだからリンクして差し上げなくては「旭屋書店」さんです。
本をぺらぺら立ち読みした結果、参考若しくは余談程度に、NGOが運営する子ども図書館なるものと図書館法なるものがあることを発見。
今さっきネットを調べたところ図書館法の第三章が私立図書館と云う題でありましたよ!やっと出会えた私立図書館。
さてさて慌てて三章を読みたい気持ちですが、落ち着いて第一章総則から。頭から読まないなんて本読みとして疑われますからね。
なになに第二条定義。 地方公共団体、日本赤十字社又は民法第34条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
図書館を作るには法人格が必要と・・・。むりじゃん。<あっさり。 まてまて、諦めるのは早い。
清涼院から学んだことそれは「ハチャメチャなのは知っている、最後まで読むか読まないか、それが問題だ。」 to be,or not to beこれ僕の考えた言葉です。
第三章第二九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
なるほど、更に前条の方を読むと私立図書館は金とっていいとある。 まず金持ちになることが大切なようだ。(蔵書を増やす為)
図書館法について知りたい人はググって見ればすぐ出ますにょ。
漫画喫茶もどうせなら漫画図書館って言えばいいのに。
ミステリ・ラノベ図書館を一緒に作る人(作り方を考えてくれる人)は気軽にメールください。
次回予告。 オタクとださださと今月のげんしけんと
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