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2022年12月29日(木)

第三条 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。【天皇の国事行為→四、六、七、九六�◆斂牲�五五

第四条 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】�‥傾弔蓮△海侶�法を定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。��天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。❶【憲法の定める国事行為→三、六、七、九六�� ❷国事代行*明憲四


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