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2023年01月04日(水) 第一章第五条【摂政

皇室典範の定むるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。参照【摂政→典十六-二十一【明憲十七

第六条 【天皇の任命権】�‥傾弔蓮�国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。��天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。参照❶国会の指名→六七、国会六五��.八六 ❷【最高裁判所の長の任命→裁三九��

第七条 【天皇の国事行為】天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二国会を招集する事。三衆議院を解散する事。
四国会議員の総選挙の施行を公示すること。五国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び行使の信任状を認証すること。六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。七栄典を授与すること。八批准書及び法律の定むるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び行使を接受すること。十儀式を行うこと。参照[一]【憲法改正→九六【法律の改正→四一.五九【法律の公布→七四【条約→七三3️⃣.六一.九八�◆瞭鵝蓮攅餡颪両圭権�五二-五四、国会一-二の二[三]【衆議院の解散→四五.五四��.六九[四]【総選挙→五四� 慮沺蓮攅駝蛎膺辰稜ぬ箱�六八【官吏の任免→七三4️⃣[六]【恩赦の決定→七三7️⃣[七]【栄典→一四�↓� 明憲五-一六.七三

第八条【皇室の財産授与】皇室に財産を譲り渡し、又は、皇室が、財産を譲り受け、若しくは、賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。


※賜与という熟語は、私の今の暮らしでは、ほとんど全く使わない言葉。
漢和辞典で部首等の画数を調べたり。
平易の易の字が右側なので、いよ、かと思ったが、賜与しよ、か。たまわる賜るという言葉は私の頭のどこかにインプットされていたので、そこから探した。
へん、つくり、かんむり、やまいだれ、とか小学校でやった?中学校?半分忘れているが。

年寄りを揶揄しないで、と言われて、揶揄という熟語を調べたな。

世の中は広過ぎて、還暦を過ぎても知らないことばかり。


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