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2023年01月06日(金) 第二章 戦争の放棄 第九条

第九条 【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】�� 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。�∩姐爐量榲�を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。参照【平和主義→前文�´◆∪鐐菠�棄約【国際主義→前文��.九八�◆�国連憲章【自衛、安保約、武力攻撃事態【国連平和維持【児童約三八

有名な憲法九条。

どうなんだろう?我が家はあまりスポーツ万能ではなく、体育会系部活は出来なかった。それだもので、戦うのは苦手である。
しかし、独身の頃私は軍備は必要と思っていた。ただ、不器用な息子を戦わせるのも苦手。
どうしたものか。苦しい。血圧も上がる。
病院で生まれなかったのでわからないが、私は養護学校に行った方が楽だったかもと思ったりする。
息子は一度養護学校を勧められた。喘息のせいか。


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