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2023年01月07日(土) 第三章 国民の権利及び義務

第10条 【国民の要件】日本国民たる要件は、法律でこれを定める。参照 国籍【人権B規約二四3、児童約七、八、女子差別撤廃約九【明憲一八

第11条 【基本的人権の享有】国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。参照 一二.一三.八二 ��.九七、人保、男女参画基、刑訴一、警一.二�◆�破防二.三、人権A規約〈とくに二〉、人権B規約〈とくに二〉


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