この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。参照 【公共の福祉→一三.二二.二九�¬碓讚 �刑訴一【権利濫用の禁止→民一��、人権A規約五、人権B規約五