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2023年01月22日(日) 第十五条 【公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】

�仝�務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。�△垢戮童�務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。�8�務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
�い垢戮徳�挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。

公務員の罷免?選挙?

知事、市長等の選挙は覚えているが、一般の公務員について罷免投票する機会などあったかしら?


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