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2023年01月24日(火) 第十六条 【請願権】

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令
又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

平穏にできればね。でもこれ案外難しい。感情的にならないよう請願というのは。


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